登録浄化槽になるまでの流れ
1.性能評価制度(構造方法等の認定)[義務]
関連法規等
| 建築基準法第62条の26
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対象
| 告示(昭和55年建設省告示第1292号)仕様以外の浄化槽
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基準
| 政令で定める汚物処理性能を有すること(性能評価が必要)
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解説
| 建築基準法の性能規定化に伴い、性能規定の中で高度な検証が必要なものについて、国土交通大臣が指定した指定性能評価機関にて評価を行い、国土交通大臣が認定を行う制度。
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2.型式適合認定制度[任意]
関連法規等
| 建築基準法第68条の10
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対象
| すべての浄化槽
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基準
| 建築基準法で定める一連の規定に適合していること
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解説
| 一定の基準に適合すると認められた構造方法に従った建築物については、個々の建築確認申請・検査において申請図書の軽減により申請者の負担が軽減されるもの。さらに型式適合認定を受けた構造方法などのうち、一定の技術的生産要件を満たす製造者に対して型式部材等製造者の認証がなされ、建築確認・検査において審査が大幅に簡素化される制度
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3.型式認定制度[義務]
関連法規等
| 浄化槽法第13条
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対象
| 工場生産浄化槽
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基準
| 建築基準法で定める一連の規定に適合していること
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解説
| 型式認定制度により、構造基準等に適合しない浄化槽が大量に工場で生産され、販売されることを未然に防止するとともに、設置の届出の際の審査の簡素化、迅速化に役立っている
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4.登録制度(登録浄化槽)[任意]
関連法規等
| 浄化槽登録要領及び同細則
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対象
| 浄化槽法13条の規定による型式認定を受けた浄化槽であっても、条理対象人数が50人以下(当面10人以下に限る)であるもの
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基準
| 厚生省が定める国庫補助指針に適合してること
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解説
| 国庫補助指針に適合するか否かを審査し、登録することにより、会員市町村における浄化槽整備事業の円滑な実施を支援するもの
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