浄化槽Q&A
A06 保守点検とは浄化槽の機能が正常に保たれるよう器具類の点検・調整またはこれらに伴う修理をする作業です。また、清掃とは槽内に生じた汚泥・スカム等を抜き取り、調整、並びに各装置および器具類の洗浄をする作業です。これら保守点検や清掃は、浄化槽の機能を適正に保つための作業となります。この保守点検や清掃が適切に行われているか否かを浄化槽管理者に代わって確認するのが法定検査となります。
このように法定検査は、保守点検や清掃とは趣旨が異なりますので、たとえ保守点検や清掃を行っていても法定検査は必要となりますのでよろしくお願いします。
このように法定検査は、保守点検や清掃とは趣旨が異なりますので、たとえ保守点検や清掃を行っていても法定検査は必要となりますのでよろしくお願いします。
A07 厚生省水道環境部長通知(平成7年6月29日、衛浄第33号)を次に示します。
*指定検査機関は、検査結果の通知が必要と認められる場合には、原則として当該地域を管轄する都道府県(保険所を設置する市にあっては、市とする。以下同じ。)に検査結果を通知するものとする。
*都道府県の浄化槽担当部局長は、通知を受けたときは、必要に応じ関係部局(建設部局)等に当該検査結果を通知するとともに、関係局部長と連携して、当該浄化槽の機能等の改善のための必要な措置を講じるものとする。
*指定検査機関は、検査を行った浄化槽が法第5条の規定による届出または建築基準法第93条第4項の規定による保健所を通じ当該地域を管轄する都道府県の浄化槽担当部局に対し、または保健所に対し、その旨を連絡すること。
*指定検査機関は、検査結果の通知が必要と認められる場合には、原則として当該地域を管轄する都道府県(保険所を設置する市にあっては、市とする。以下同じ。)に検査結果を通知するものとする。
*都道府県の浄化槽担当部局長は、通知を受けたときは、必要に応じ関係部局(建設部局)等に当該検査結果を通知するとともに、関係局部長と連携して、当該浄化槽の機能等の改善のための必要な措置を講じるものとする。
*指定検査機関は、検査を行った浄化槽が法第5条の規定による届出または建築基準法第93条第4項の規定による保健所を通じ当該地域を管轄する都道府県の浄化槽担当部局に対し、または保健所に対し、その旨を連絡すること。
A12 浄化槽も下水道も微生物の働きにより汚水をきれいにして放流するという機能からみると同じです。主な違いは、設置・管理主体と処理対象となる排水の種類にあります。下水道は、し尿、生活雑排水といった生活排水のほか工場排水も併せて処理するとともに、通常、雨水の排除なども行っており、市町村、都道府県により設置・管理がなされており、市街化区域で処理対象の人口が1万人以上のものが大部分です。
一方、浄化槽は自治体等が設置するとは限りません。公共もしくは民間、個人が浄化槽を設置し、自ら管理することになります。浄化槽は小規模な各家庭に設置するものから、団地等で見られるような大規模なものまで様々な種類があり、地形などの実情に合わせて浄化槽の種類を選び設置することが可能です。
一方、浄化槽は自治体等が設置するとは限りません。公共もしくは民間、個人が浄化槽を設置し、自ら管理することになります。浄化槽は小規模な各家庭に設置するものから、団地等で見られるような大規模なものまで様々な種類があり、地形などの実情に合わせて浄化槽の種類を選び設置することが可能です。
A13 浄化槽管理者とは「当該浄化槽の所有者、占有者、その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者」であり、例えば、各家庭では通常その世帯主ということになります。浄化槽管理者には、次のような義務があります。
*浄化槽の使用を開始したら、30日以内に都道府県知事(保健所を設置する市では市長)に使用開始に伴う報告書を出す。浄化槽管理者に変更があれば新しい浄化槽管理者が30日以内に変更に伴う報告書を出さなければならない。
*使用開始直前に最初の保守点検を行う。
*使用開始後3ヶ月経過後5ヶ月以内に都道府県知事の指定する指定検査機関が行う水質に関する検査を受ける。(7条検査)
*毎年、所定の回数、保守点検、清掃を行う。ただし、保守点検、清掃それぞれ浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者に委託できる。
*毎年1回、指定検査機関が行う水質に関する検査を受ける。(11条検査)
*浄化槽の使用を開始したら、30日以内に都道府県知事(保健所を設置する市では市長)に使用開始に伴う報告書を出す。浄化槽管理者に変更があれば新しい浄化槽管理者が30日以内に変更に伴う報告書を出さなければならない。
*使用開始直前に最初の保守点検を行う。
*使用開始後3ヶ月経過後5ヶ月以内に都道府県知事の指定する指定検査機関が行う水質に関する検査を受ける。(7条検査)
*毎年、所定の回数、保守点検、清掃を行う。ただし、保守点検、清掃それぞれ浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者に委託できる。
*毎年1回、指定検査機関が行う水質に関する検査を受ける。(11条検査)
A14 浄化槽管理者に関する違反行為と、その罰則は次のようなものです。
*保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事が改善処置や使用停止を命じた場合、この命令に違反すると処罰されます。
【6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金】
*無届で浄化槽を設置した場合には処罰されます。
【3ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金】
*届け出た浄化槽の設置計画が不適正であると認められ、出された変更命令または廃止命令に違反すると処罰されます。
【3ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金】
*行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関する報告を求められたのに報告をしなかったり嘘の報告をすると処罰されます。
【30万円以下の罰金】
*行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったりまたは嘘をついた場合、処罰されます。
【30万円以下の罰金】
*保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事が改善処置や使用停止を命じた場合、この命令に違反すると処罰されます。
【6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金】
*無届で浄化槽を設置した場合には処罰されます。
【3ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金】
*届け出た浄化槽の設置計画が不適正であると認められ、出された変更命令または廃止命令に違反すると処罰されます。
【3ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金】
*行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関する報告を求められたのに報告をしなかったり嘘の報告をすると処罰されます。
【30万円以下の罰金】
*行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったりまたは嘘をついた場合、処罰されます。
【30万円以下の罰金】
A18 浄化槽から異臭がする原因を次に示します。
*使用開始してから、機能が安定する間(2~6ヶ月)臭気が気になることがあります。徐々に臭気がしなくなっていきますので様子を見てください。
*沈殿分離槽や嫌気ろ床槽は、汚物が貯留しますので、特にスカムが発生するまでの期間(約3ヶ月)臭気がすることがあります。
*流入負荷量の増大の場合も臭気がすることがあります。この場合には、清掃の頻度を上げるなどの対応が必要です。
*送風機(ブロワ)の故障による臭気の発生も考えられます。送風機には定期交換する部品(ダイヤフラム、弁、ピストン)がありますので、決められた頻度で交換を行ってください。
*浄化槽の汚泥が溜まりすぎると臭いがします。使用実態に応じた清掃頻度を行うようにしてください。
*使用開始してから、機能が安定する間(2~6ヶ月)臭気が気になることがあります。徐々に臭気がしなくなっていきますので様子を見てください。
*沈殿分離槽や嫌気ろ床槽は、汚物が貯留しますので、特にスカムが発生するまでの期間(約3ヶ月)臭気がすることがあります。
*流入負荷量の増大の場合も臭気がすることがあります。この場合には、清掃の頻度を上げるなどの対応が必要です。
*送風機(ブロワ)の故障による臭気の発生も考えられます。送風機には定期交換する部品(ダイヤフラム、弁、ピストン)がありますので、決められた頻度で交換を行ってください。
*浄化槽の汚泥が溜まりすぎると臭いがします。使用実態に応じた清掃頻度を行うようにしてください。
A19 単独浄化槽の新設禁止については、単独処理浄化槽の使用が水質汚濁の原因になるとして官民あげて新設禁止への取り組みが行われ、平成12年6月2日に浄化槽法の一部を改正する法律が公布、平成13年4月1日から改正浄化槽の使用者において、雑排水の放流が下水道処理予定区域以外では禁止されました。ただし、既設の単独処理浄化槽については経過措置として、改正浄化槽法の浄化槽としてみなすものとされました。また、建築基準法施行令、し尿浄化槽の構造に関する告示が改正され、例示仕様型の小型単独浄化槽の新設禁止については、平成12年から適用されています。これにより、改正後の告示と浄化槽法に基づいて新たに型式認定を取得した単独浄化槽のみが、下水道予定区域内において設置できるとされていますが、今現在新たに型式認定を取得した単独処理浄化槽はありません。
A20 昭和40年代に設置された1府5県、約5,700基の浄化槽の平成10年度末での使用実績を厚生省(現在の環境省)が調査したところ注)、設置後30年以上経過しても十分使用に耐えていることが明らかとなり、その結果、浄化槽本体については実際の使用年数として30年以上を採用しうるということが結論付けられました。ただし、送風機(ブロワ)、ポンプや内部設備については、浄化槽を使用していく上での消耗品であり、故障等による部分的な交換が必要になる場合があります。
また、より良い状態を保つためには、適正なメンテナンスを行うことが重要と思われます。
注:「生活排水処理施設整備計画策定マニュアル」(平成14年3月、環境省)
また、より良い状態を保つためには、適正なメンテナンスを行うことが重要と思われます。
注:「生活排水処理施設整備計画策定マニュアル」(平成14年3月、環境省)